こんにちは、ソーイチローです。
前の金曜日(6月21日)、2回目の上司面談がありまして、退職届が希望通り受理されることになりました。
これをもって、有給取得の日程調整こそ残ってはいるものの、7月末での現職の退職、そして8月からの転職先入社が決定しました!
さてそれではと退職届の正式提出の準備を開始した訳ですが、いろいろ調べていく内に、7月31日(7月末日)を退職日とすると損するかもしれないことが判明。
どういうことなのか、結局どうすればいいのか…解説していきます。
「社会保険料」が問題
社会保険の加入資格喪失って、退職日とイコールじゃないって知っていました?
退職日の翌日なんですよ。
つまり…例えば7月末を退職日とすると、8月1日が前職での資格喪失日となるのです。
社会保険料は、資格を喪失する日が属する月の前月分までが給与から控除されます。
これを踏まえてどうなるかというと、7月の給与(前職最後の給与)で、6月分と7月分の社会保険料をダブル天引きされてしまうのです。
現職最後の給与は手取りがいつもより少ない!という声をよく見かけますが、原因はこれなんですね~。
月末に退職しなかったら?
では、仮に7月30日を退職日と設定します。
この場合、前職の社会保険資格喪失は7月31日となりますので、7月分(前職最後)の給与で差し引かれるのは6月分の社会保険料のみです。
じゃあ7月30日に退職日を設定すればいいじゃん!と一瞬思ったのですが、実はもう一つ考えなければならない要素があります。
それは今ホットな話題でもある年金です。
皆様御存知のことでしょうが、支払った社会保険料の額が多ければ多いほど、将来受け取れる年金の額は大きくなります。(年金どうなるの?とかは置いておいてください。私見ですが、支給額の減少はありえますが、制度の破綻はありえないと考えています。)
加えて、社会保険料は会社と従業員で折半となるのが原則です。実際に我々被雇用者サイドが支払うことになる社会保険料は、全体の半分のみです。
これを踏まえて長期的な視点で考えてみると、短期的に負担減になるからとはいえ、月末前までに退職するのがよいと言い切ることはできません。
とどめに、国民皆年金制度の原則を踏まえますと、厚生年金保険に加入しないのなら、国民年金に加入する必要があります。
仮に7月30日に退職して、7月分の社会保険料が徴収されなかったとしても、それはいつか何らかの形で引かれてしまうことになると考えておくべきでしょう。
結論:素直に月末を退職日とすべし!!
以上を踏まえ、おとなしく月末を退職日にした方が波風立たないという結論に至りました。
ただ、上記の理由で社会保険料のダブル徴収が発生しますので、退職月の給料は原則いつもより手取りが減る!ということは覚えておきましょう!
それでは以上です、ありがとうございました。
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